2013年7月19日金曜日

会社での虐待の実態

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、障害者虐待防止法)が2012年10月に施行され、法に基づいて『使用者による障害者虐待の状況等』について公表されました。(今回は2012年度分として、2012年10月~2013年3月まで)

《調査報告》
 ①使用者による虐待が認められた事業所は133事業所
  *都道府県から労働局へ報告があった→21事業所
  *障害者・家族・同僚からの労働局への情報提供および相談があった→37事業所
  *労働基準監督署の臨検監督およびハローワークの事業所訪問で把握した→75事業所
 ②虐待を行っていた使用者は136名
  *事業主→113名
  *所属の上司→19名
  *その他→4名
 ③被虐待者の障害種別
  *身体→25名
  *知的→149名
  *精神→23名
  *発達→4名            ※重複をしている場合あり
 ④虐待の内容
  *身体的(暴行、拘束等)→16名(身3名、知11名、精2名、発1名)
  *性的虐待→1名(知1名)
  *心理的(暴言、拒絶、差別的言動等)→20名(身3名、知13名、精5名)
  *放置(衰弱する、虐待行為の放置等)→15名(身1名、知11名、精2名、発1名)
  *経済的(賃金不払い、強制的に通帳を管理および引出し)→164名(身19名、知133名、精
   15名、発3名)          ※重複している場合あり

この状況は、大変に問題です。

障害者は障害を理由に就労するにあたって、労働条件等ですでに劣悪です。加えて、虐待をされたとなると働き続けられなくなりますし、就労意欲も低下します。まさに、現代の雇用状況と同じです。

今回は、半年の調査です。それでこの数ですから、一年となるとおそろしい数字になると考えられます。また、これらの数字は、氷山の一角ではないでしょうか。

障害者は働いていて、「働けるだけでありがたい」「仕事がみつからないので、問題があってもがまんするしかない」と思っている人が多数です。家族の人たちも同じです。

障害者が働くということに、障害のない人と違いはありません。支援と配慮があれば、労働能力を発揮することができます。

障害者に対する差別や無理解は少しずつ減ってはきています。しかし、これが現実です。

こういう状況が起こるのは、国の適切な支援と理解を向上させる取り組みが少ないからです。
障害者雇用促進法が改正されました。これを機会に、国は真剣に、障害者雇用の充実を名実ともに行って欲しいものです。

この虐待問題は、労働組合があれば防げたことも多々あると考えます。障害者のことを理解し、障害者の立場で、問題を解決する必要があります。

障害者ユニオンは必要です。

ご一緒に、障害者雇用問題を解決していきましょう。

職場での困りごとをお寄せください。


2013年5月16日木曜日

おかしな話

障害者雇用には、さまざまな助成金がある。職場適応のためのジョブコーチの利用、施設整備、通勤用のバスの購入等です。

助成金の支給時期を、来年の1月から4月まで、一時的に変更するという。代表的なものは、ジョブ・コーチを雇用した時に利用できる「第1号職場適応援助者助成金」です。

理由を、厚生労働省に問い合わせると、支給をしている団体の高齢・障害・求職者雇用支援機構の担当者から連絡がありました。

ジョブ・コーチの助成の財源は、障害者雇用をしていない、雇用率に達していない企業から、雇用している企業との調整をはかるために徴収をしている『納付金』で賄われています。

担当者の曰く、「障害者雇用をする企業が多くなり、納付金が少なくなっていて、財源が不足をしているので、ご理解をいただきたい」とのことです。

助成金は、必要があり申請をして支給がされているものです。助成金がなくなるということではなく、遅れても事業所や企業に助成はされますが、事業所や企業にとっては迷惑な話です。

財源がないなら、障害者雇用をすすめていこうとしている厚労省が、国庫を投入すれば良いのです。

国は、「支給するんだから、少しぐらい遅れてもいいのでは」と思っているのです。

事業所や企業は、助成金があるからこそ、ジョブ・コーチを雇い、障害者が困らないようにしていますが、「助成金が遅れるなら、必要だけどもやめることにしよう」ということも考えられます。障害者にとっては、迷惑な話です。

国は、障害者雇用のために、財源を確保するべきです。

まだ、おかしな話はあります。

一時的に遅れるということですから、回復をさせる時期がきます。それは、来年の5月以降と、国は見通しをつけています。

理由は、こんな発言をしました。とても不適切です。

今年の4月から、雇用率が2%とし、対象企業を51名以上としたことで、雇用率が達成できない企業が、今まで以上に増えるというのです。

そうすれば納付金が、今まで以上に集まり、安定した助成金財源ができるというのです。

本末転倒の見通しです。

2%になったことで、簡単に障害者雇用をする企業や雇用されている人数が増えるわけでありません。しかし、それでは、働きたいと思っている障害者は困るわけです。

国は、51名以上の規模の企業が雇用率を達成し、障害者雇用を前進させる義務があります。そのためには、助成金は必要です。

助成金は納付金で賄うのだから、達成しない企業があれば何とかなると思っているのです。

これで、本当に障害者雇用を前進させようと考えているのでしょうか。国の姿勢を疑います。

この状況を見てもわかるように、障害者雇用の施策の行き詰っているのです。

国は、抜本的に障害者雇用施策を見直すべきです。こんなおかしな話が、まかり通っているのは許せません。


2013年4月19日金曜日

国際セミナー2013~フランスにおける障害者就労の政策潮流とヨーロッパの近未来

障害のある人々の雇用と就労の促進に関して、フランスおよびEUに関する障害政策の専門家による国際セミナーを開催します。 グローバリゼーションと構造改革が進む中、障害のある人々のおかれた状況を踏まえ、インクルーシブな社会、すべての人の社会の実現に向けて、労働と福祉に関する国家政策は、どのような方向に進むべきでしょうか。 国際比較をしながら明らかにしていきたいと思います。 フランス人の専門家ドミニク氏を迎え、EU加盟国およびEU本部の政策との相互関係にも焦点を当ててお話をいただきます。日本への示唆を大いに得られるものと思います。 多くのみなさんのご参加をお待ちしています。

 ①日時は5月17日(金)午後1時から5時です。

 ②会場は参議院議員会館講堂です。丸ノ内線、千代田線は国会議事堂前下車および有楽町線、  半蔵門線、南北線は永田町下車してください。

 ③定員は200人です。定員になり次第締め切りされます。

 ④参加費は無料です。

 ⑤プログラムは、講演partⅠ…フランスにおける障害者就労の状況、講演partⅡ…ヨーロッパの  近未来
 
⑥講師は、ドミニク・ヴェルシュ氏(フランス高等公衆衛生学院人間科学部教授、付属研究所、障  害に関する社会科学研究センターМSSH所属) 

⑥申し込みは、日本障害者協議会まで(FAX…03-5287-2347、メール…office@jdnet.gr.jp)

 ⑦申し込書記入内容は、お名前、ご所属、連絡先(メール、電話またはFAX番号)、障害による必  要な配慮(手話、要約筆記、点字プログラム、車椅子スペース等)です。

 ⑧日仏通訳有り ます。



平日ですが、貴重なお話がお聞きできると思います。

2013年4月12日金曜日

障害者労働者の労災認定について

障害者が、労災を申請しても認められません。もちろん会社も、過度な負担がかかる仕事をさせていないと主張もするでしょう。

今の労災認定基準は、障害がある人たちが申請をした時に判断する基準がありません。障害者雇用促進法があり、障害労働者に不充分であっても、支援を講じているというのに。おかしいと思いませんか?

障害者は、障害がある身体が普通の状態です。ですから、それが仕事によって状態が悪くなったのならば労災です。でも、厚生労働省は疑問を持っていません。

心臓にペースメーカーを装着をした人が、過労死した時にも労災が認定されませんでした。遺族が、遺憾という事で裁判に訴えました。裁判の中で検証をした結果、認定されました。厚労省は、これによく似た事案がないかは調査をしています。しかし、労災認定基準を作る動きは見えてきません。

労働をしている時に、過度の負担がかからないように、適切に休憩を取らせたり、休日を取らせることが必要です。今の日本では、なかなか難しいことであるかもしれません。しかし、命を落としてしまう。それに至らないでも、不調を感じるような労働環境であっていいはずはありません。まずは健全な労働環境にすることが必要です。

障害者は、健全な労働環境と共に、職場内での合理的配慮の提供が適切に行われなければ、働くことは難しいですし、働き続けることもできません。

障害者差別禁止法も、解消法という方向でトーンダウンをしたような内容になりそうです。そうなれば、合理的配慮の提供は難しくなりそうです。

雇用率が改定されても、雇用されていくとは限らない中、合理的配慮も難しい、労災も認定されないと、安心して働く事はできません。

退職をしている人の中には、体調不良や手足が痛い、動かないと言っている人が多勢います。これだけで、労災認定基準を作っていかなければならない充分な証拠があります。

誰かが、また命を落とすようなことがなければ改善されないというのでは遅すぎます。

厚生労働省!障害者に、健康で働き続けられる職場環境づくりをしてください。合理的配慮の実現と労災認定基準を作ってください。

私たち、障害者も働きたいし、働き続けたいんですと訴えていきたいです。

2013年4月1日月曜日

新しい年が始まりました

2013年度がスタートしました。企業や作業所で働き始めたみなさん!おめでとうございます!

働くということは大変なこともありますが、楽しいこともたくさんあります。
みなさんが、持っている力を発揮して働いてください。頑張っていきましょう。

それでも、大変なことがあったら、一人で抱え込んだり、悩んだりしないで、家族や友だち、学校の先生や作業所の職員に相談をしてください。真剣に考えてくれますよ。

それから、障害者ユニオン推進委員会も待っています。

仕事のこと、働く時間のこと、お給料のこと、お休みのことなどなど、どんなことでもいいです。
恥ずかしいことも、カッコウが悪いこともありません。

働いている人は、誰でも悩みや不思議に思うことがあるものです。

こんなことがあった、あんなことがあった、話を聞いて欲しいというのでもいいですよ。

障害者ユニオン推進委員会は待っています。

今日から、障害者雇用促進法で定める法定雇用率が2%になります。
これで、多くの人が就労ができることを願っていてます。

まだまだ、障害者の方が働くための環境や政策は不充分です。

一歩一歩と前に進めていきましょう。そのために、障害者ユニオン推進委員会はあります。

みなさんと力を合わせて、頑張っていきましょう。

よろしくお願いします。

2013年3月14日木曜日

東日本大震災から二年

2011年3月11日午後2時46分は、障害児者は何をしていたんでしょうか?

子どもたちは、保育園や療育施設、特別支援学校、一般小中学校で、お昼寝をしていたり、おやつの準備をしていたり、勉強をしていたり........。
大人は、作業所やデイサービス、会社で、仕事をしていたり、散歩をしたいたり........。
或いは、風邪をひいたり、体がだるかったりして、家にいたり........。

大きな地震が起こることも、大きな津波が来ることも、あんなに大変な状況になることなんて想像もしないで過ごしていたことでしょう。

多くの人が亡くなった、多くの人が行方不明になった、その中に障害児者がいることでしょう。

亡くなった人も、生きている人も、怖くて怖くて仕方がなかったでしょう。寒かったでしょう。

障害のない人たちでも、耐え難い現状です。とっさに判断ができない人たちが多い障害児者の人たちは、恐怖は誰よりも強かったのではないかと思います。
生きている人たちは、避難所で生活をすることができずに、壊れかかった家、水道もガスも止まってしまった家で、不便な生活を強いられました。

あの日から二年が過ぎました。まだまだ復旧も復興もしていない街で、何もかもが変わってしまった街で、生活をしている。知っている街とは違う。不安は誰よりも強いのではと思います。

そんな中で福祉施設の存在は大きいと思います。知っている職員が、地震で亡くなっているかもしれません。それでも、知っている職員と仲間たちがいることは、何よりも支えになっていることでしょう。

まだ、再開をしていない施設があります。自己資金や安全な場所での土地の確保が難しいなどの理由があります。国は、援助はしてくれるものの、こんな未曾有の災害の時にでも、自己責任をおしつけてきます。

誰の責任でもない地震による被害ですから、国の責任で再開するべきではと思います。
障害児者も、復旧’復興の力になりたいと思っています。みんなの力を借りて、復旧・復興をしていくことが必要というならば、国は財源の確保をするべきです。

企業の再開は、少しずつできてきているが、地震前のように雇用が難しかったり、会社を再開することができなかったりするところもあるでしょう。

そのために仕事を失った障害者は多いはずです。

障害者も、生活を再建していくためにはお金が必要です。そのために働かなければならないのです。障害者雇用も、国の責任で支援をしていくことが必要です。

ただでさえ仕事がないのに、障害者が働くと、仕事がなくなると考える人もいるかもしれません。

障害者だから福祉を利用し、年金が保障されているわけではありません。年金がある人は、高齢者と同じで生活ができない低い金額です。

働かなければならない理由は、誰も同じです。

企業への支援もしっかりとして貰いたいです。

障害者雇用促進法で、精神障害者の雇用義務化に財界の理解が得られない。こんな不景気で、災害があった時に、障害者のことまで考えていられないというのかもしれない。

雇用義務化がされていると、されていないとでは、企業の考え方が変わってくるのではと思う。義務的に雇用をされてもいかがなものかと思うが、義務化をされていると違ってくると思う。

雇用を義務化したからといって、障害者雇用が簡単に増えるわけではないが、義務化されることで、雇用が増えるのも事実には変わりはないのです。

財界には、多くの留保したお金があります。そのお金を使って、賃上げと雇用をしていく社会的責任を果たすべきではないでしょうか。

障害者ユニオン推進委員会では、災害があった、不景気だという時こそ、企業と国がそれぞれの責任を果たして、雇用を確保することが重要だと考えます。

2013年3月7日木曜日

労働政策審議会障害者雇用分科会で

厚生労働省は、障害者雇用促進法で精神障害者も雇用義務化をしたいと考えている。

労働政策審議会障害者雇用分科会に提案したが、企業側が国の具体的な支援策等が提案されていない、景気も悪い中時期尚早として、結論を出さないでいる。国の障害者雇用実態調査でも、障害者を雇用したいが、「どう接したらいいか、わからない」「どのような仕事ができるのか、わからない」「問題が起こった時に、どう対処したらいいか、わからない」という不安の声が以前から出ている。企業も、自ら理解をしようと、障害福祉の施設職員や研究者等を招いて学習をする心意気も欲しいところではある。しかし、国は、不安の声を受けて具体的に対策を取っていないから、同じ意見が出ているのであろう。

精神障害者の人たちは、雇用義務化に期待を寄せている人も多いはずです。

国は積極的な支援策を打ち出し、早急に改正ができるようにするべきです。

2013年2月22日金曜日

社会政策学会非定型労働部会例会「日本の障害者雇用と社会政策」ご紹介

①日時   3月23日(土)14時~17時

②場所   大阪経済大学大隈キャンパスB館33号(阪急、上新庄下車、徒歩15分)

③報告   江本純子氏「障害者の一般就労ーその基本枠組み、現状及び課題」/高野剛氏「在        宅就業障害者支援制度における労働法適用に関する一考察ー福祉的就労と」個人請       負型就労の労働者保護」/磯野博氏「障害者に対する『社会的雇用』の展望と課題」

④参加費 無料

⑤問い合わせ 伊藤氏(t-ito@osaka-ue.ac.jp)

報告者の磯野氏は、元福祉保育労の組合員で、ILO提訴の時に障害者の就労問題を議論してきた方です。ご自身も視覚に障害がありながら、研究をされています。

難しいテーマですが、勉強をしたいと思います。

みなさんも、ぜひご参加を。

2013年2月21日木曜日

働くには

服薬をしていてもいいので、働かせる側にすれば病状が安定していることが一番でしょう。パソコンが使いこなせるなどの、スキルの問題もあるだろうが、いつ休むかわからない人に、仕事を任せるわけにはいかないという理由だと思う。

確かに、障害の有無に関わらず、健康が一番とは言われる。でも、人には、そもそも多少の気分の良し悪しの波はあります。

仕事が過酷でも、体と心がコントロールできる人が求められる。その点では、精神障害の人たちは、ハードルが高いのではと思う。

不景気なので、少ない人数で、仕事が多かった時に近い仕事量に向かい合わないといけません。人の体調の波は、過酷になればなるほど、コントロールが難しくなります。

障害者雇用であっても、給料に見合った仕事量をしていかなければいけません。

しかし、人には、限界というものがあります。体調や気分を考えて、一日でできなかったら二日で、二日でできなかったら.....。一ヶ月で見れば、仕事ができていた。その人の仕事量には足らなかったけれど、全体(働いたいる全員でという意味)としてはできていたという融通もきかせていかないと、心を病む人は増えるばかりです。

こんなことを言っていると、就労なんかできないと言われるかもしれませんが、仕事は気持ちに余裕を持って働けないといけないような気がします。

精神障害者のみなさんが、病状が悪化せずに、人間らしく働いていけるように求めていきたいですね。

障害者ユニオンでは、このようなことも考えていけるところにしたいです。

2013年2月15日金曜日

障害者雇用促進法

精神障害者が雇用義務化の対象となる改正案が、国会に提出されました。この4月からの実施をめざしています。

精神障害者の方からの要望もあったので、また一つ前進したことになります。

ですが、精神障害者の人たちには、雇用義務化だけでは就労が促進がされないのではと思っています。

社会の精神障害者のイメージが、何か事件か揉めごとを起こす怖い・面倒な人たちと感じているのではと思います。ニュースで事件の加害者が、精神科への通院歴があったなどと報道がされることがあり、そのことが強く印象として残り、イメージが作られていることがあるのでしょう。

今の日本の労働環境は、成果主義・サービス残業などの過密労働で、いつ・誰が、心のバランスを崩し、メンタルシックになるのかわかりません。他人事ではないと思います。

病気が安定したところで、会社に復職ができればいいのですが、この労働環境では同僚たちに支えられて働き続けるのが難しい会社がたくさんあります。そうなれば、退職をし、新たな職探しをしなければならなくなります。

この就活は、大変な困難があります。社会のイメージがあり、正直に「精神障害がある」と告知すると、断られてしまうことがあります。それが、一つや二つといういうことではなく、何度も何度も繰り返されます。このような事が続くと、病気の再発も心配をしなければいけません。

精神障害者が雇用されるには、『精神障害がある』ことを隠して面接を受けるしかありません。それで就労ができても、精神障害者だということがバレるのではないかと、ビクビクとしながら働くことになります。

今回の改正で、雇用が義務化されて、多くの精神障害の人たちが就労することができるようになることは間違いはありません。ですが、法律で、障害者を雇用して国から会社が援助を受けようとすると、障害手帳を所持しているかが問われてきます。

精神障害者の中には、社会の間違ったイメージがあるために、手帳を取得していない人たちがいます。障害手帳がなくても、精神科の医師などが、精神障害があるというような意見書のようなものか、保険の通院歴や薬の処方箋などで判断をしていくことも、一つの方法なのではという思いがあります。

せっかく改正がされるわけですから、精神障害者をはじめ、多くの障害者が会社に雇用されることを願わずにはいられません。

みなさんの意見をコメントで寄せてください。また、小さなことでも、話を聞かせてください。一人で考えすぎないで、お電話やメールでのご相談をしてください。

2013年1月25日金曜日

悩んでいるのにk

就労継続A型の利用者が、体調のことや知的障害者と仕事をするうえでのアドバイスを職員に求めても、「A型の人だから、自分で解決をして」と言うだけで終わっています。その方は、職員としてどうなのかと思い、率直に気持ちを話したり、手紙を書いたりしてていますが、職員からは何の返答もありません。いろいろと言うのでうっとおしいと思われているようです。
その事業所の職員は、仕事がスムーズにいく管理をし、結果は同じであっても、職員が考えた段取りが違ったりすると、大きな声で注意をします。を
そのために、利用者は委縮して何も言えずにいるなか、正当な話をしている人がうっとおしいと思われるのは理不尽なことです。

自立支援法で、ソーシャルワークではなくケアワークになり、就労系事業所は訓練の場としての位置づけを実践しているために起こっていることです。

A型の利用者であっても、何らかの支援が必要です。就労に向けて支援をしていくには、その支援が報酬に反映されなくてもしなくてはいけないこともあります。

そうでなければ、安い賃金で働かせているだけでしかありません。

障害者が就労をするということは、いろいろな体験をし、就職しても大丈夫と思うように、職員や関係者が、一緒に考え・行動していくことが必要です。

今回は、その方が信頼している訪問看護士が、事業所に話をしていくことになりましたが、自分では考えきれずに、私と話をするなかで、一番いい方法を見つけることができました。

みなさんと一緒に悩んでいることを考え合いたいと思います。こんなことなどと思わずに、話をするだけでもと、気軽にご連絡ください。

2013年1月17日木曜日

みんなで

有休が取得ができないと話していた就労継続A型事業所の方から電話がありました。さっそく話をして、有休のシフトを組んで、職員に相談をしたとのことです。職員からの返事はまだないそうですが、一歩前進をさせることができたと嬉しそうに報告をしてくれました。

職員から、良い返事がくることを、みなさんで祈りましょう。

これからも応援をしていきます。

2013年1月15日火曜日

ツイッタ―もしています

障害者ユニオン推進委員会では、ツイッタ―もしています。フォローしてください。(@jducenter)

2013年1月8日火曜日

有休が

就労継続A型事業所の利用者(精神科のある病院が母体となっている社会福祉法人が経営)の方から、有休が認めて貰えないのでどうしたらいいかとの相談がきました。この事業所は、二年前までは有休があるということも知らせていませんでした。パートできた職員が、「有休はあるよ」と教えてくれたそうで、利用者で訴えました。その後は有休を、仕事に影響がなければ取得ができるようになり、精神障害者の方は、心身の休息を休暇以外にすることができ、仕事に前向きに取り組めるようになっていました。が、今年になってからは、「仕事が成立しない」「有休に甘えていると就労はできない」と理由をつけて認めなくなりました。考えられることとしては、取得率が良く、財源が危くなってきたということです。しかし、それはおかしなことです。どうしても仕事がなりたたないのであれば仕方がないのかもしれませんが、お話によると職員もいるので「ありえない」とのことでした。
取得する権利はあるので、この有休は「認めて欲しい」と利用者が団結をして、要求をしていくことを助言させて貰いました。
相談者の方は、利用者一同に話してみる。「頑張ってみる」と話されました。障害者が働きつづけるには、障害があるがための心身の疲労があります。それをリフレッシュしないと、オーバーワークになり、病気の再発になることも考えられます。
障害のある人たちと、職場での困難を一つひとつ解決をしていくために、これからも頑張っていきます。
ブログを始めました。よろしくお願いします。今日から、みなさんと障害者の就労について考えていきたいと思います。