障害者が、労災を申請しても認められません。もちろん会社も、過度な負担がかかる仕事をさせていないと主張もするでしょう。
今の労災認定基準は、障害がある人たちが申請をした時に判断する基準がありません。障害者雇用促進法があり、障害労働者に不充分であっても、支援を講じているというのに。おかしいと思いませんか?
障害者は、障害がある身体が普通の状態です。ですから、それが仕事によって状態が悪くなったのならば労災です。でも、厚生労働省は疑問を持っていません。
心臓にペースメーカーを装着をした人が、過労死した時にも労災が認定されませんでした。遺族が、遺憾という事で裁判に訴えました。裁判の中で検証をした結果、認定されました。厚労省は、これによく似た事案がないかは調査をしています。しかし、労災認定基準を作る動きは見えてきません。
労働をしている時に、過度の負担がかからないように、適切に休憩を取らせたり、休日を取らせることが必要です。今の日本では、なかなか難しいことであるかもしれません。しかし、命を落としてしまう。それに至らないでも、不調を感じるような労働環境であっていいはずはありません。まずは健全な労働環境にすることが必要です。
障害者は、健全な労働環境と共に、職場内での合理的配慮の提供が適切に行われなければ、働くことは難しいですし、働き続けることもできません。
障害者差別禁止法も、解消法という方向でトーンダウンをしたような内容になりそうです。そうなれば、合理的配慮の提供は難しくなりそうです。
雇用率が改定されても、雇用されていくとは限らない中、合理的配慮も難しい、労災も認定されないと、安心して働く事はできません。
退職をしている人の中には、体調不良や手足が痛い、動かないと言っている人が多勢います。これだけで、労災認定基準を作っていかなければならない充分な証拠があります。
誰かが、また命を落とすようなことがなければ改善されないというのでは遅すぎます。
厚生労働省!障害者に、健康で働き続けられる職場環境づくりをしてください。合理的配慮の実現と労災認定基準を作ってください。
私たち、障害者も働きたいし、働き続けたいんですと訴えていきたいです。
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