2016年2月19日金曜日

こんなことが

 就労継続支援A型事業所のことです。労働者(利用者)の最賃で支払っている時給を減額したいと伝えてきました。理由は、「給料財源が不足することが考えられるので、あらかじめ減額したい」「最低賃金の減額の許可の労働者は、許可されている割合にしたい」というものです。

 組合として労働基準監督署にも確認し、「財政難を理由とする減額は認められない」と団交をしました。財政書類を確認すると、給料財政に積立金があることがわかりました。仕事に関わる機械などを購入するためのもので違法性はありませんが、その積立金を使ってすぐに購入する計画もないことから、「本来は、労働者に支払われるべき財源であるので、積立金を使って対応をすること」と再要求し、「半年間の先延ばしをする」と回答を得ました。

 契約した賃金が支払えるように、仕事を確保をすることが事業主の責任です。その努力をせずに、労働者にだけ減額を求めるのはもってのほかです。

 この半年間に、財源を確保するための努力をすること。半年後に、賃金について、団交をすることを、確認書を交わす約束をさせました。しかし、確認書を交わすときになって、事業主から団交がなっとくできないと言ってきました。
 労基署に相談しました。団交の内容を見ると、事業主の都合でしかなく、団交をやり直しても、労基署は納得することができない理由での賃金の減額をしようとしていること。労働組合と団交し、文書でなくとも納得して結論を出したことについて、「重みがある」ことを労基署が指導しました。
 労基署の指導もあり、確認書を交わすことができました。

 障害者労働組合として、初めての団交でした。事業主の勝手を許さず、労働者の味方として活動をしていきます。また、この団交で、財政書類を見る力なども、まだまだかいぜんしていかなければならないこともありますが、一つひとつ身につけていきたいと思います。

 


2016年2月2日火曜日

こんな相談が。知的障害のある家族からです。最賃の減額は認めましたが、3年間同じ時給ですがという相談です。最賃の減額は、最賃に対して何円で働かせていいという具体的な金額で許可は出ません。最賃に対して何%の減額わ許可しますなので、最賃が変われば変わった最賃で計算します。ですから、3年間同じ時給ということはありません。最賃は少しずつ上がっていますので、減額されるといっても時給は上がるはずです。こんな状況の人はいませんか。労働基準監督署に訴えると、会社に対して違反ということを伝えてくれますが、障害者労働組合でもやりますので、ご相談ください。